公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第六十五条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

公証人ノ代理者前二条ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ代理セラルル公証人ノ役場トス

○2項

公証人ノ代理者職務上 署名スルトキハ代理セラルル公証人ノ職 氏名、所属、 役場所在地 及其ノ代理者タルコトヲ記載スヘシ

○3項

第二十二条ノ規定ハ 代理セラルル公証人ノ外其ノ代理者ニモ之ヲ適用ス