第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リテ 保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ嘱託人ニ還付シタル証書ニ依リテ 謄本ヲ作成シ又ハ既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ 其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ 滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十条ノ三
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス