証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第五十八条ノ二第一項ニ規定スル 宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十条ノ五
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正