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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第六十条ノ四
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司法
公証人法
第六十条ノ四
1項
第四十四条
及
第五十一条乃至第五十六条
ノ規定ハ
第五十八条ノ二第四項
ノ規定ニ依リ 公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス