公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第十八条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス
但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合 又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス