公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
○2項

公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス


但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合 又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス