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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第十八条
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司法
公証人法
第十八条
1項
公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
○2項
公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス
但シ
事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合 又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス