証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本 又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局 又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第四十二条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局 又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨 及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス