公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四十五条 # 公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公証人は、第四十三条第一項第三号 又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号
当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二 号

指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2項

前項第二号の情報は、法務大臣 又は法務大臣の指定する法務局 若しくは地方法務局の長が作成する。

3項

前項の規定による指定は、告示により行う。