公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四十四条 # 公正証書の正本等の交付等

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

嘱託人 又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。

一 号
公正証書の正本の交付の請求
二 号
公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
三 号
公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求
○2項

第二十八条第三十二条 並びに第四十二条第三項 及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。

○3項

第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面 又は電磁的記録について準用する。

○4項

第一項各号の書面 又は電磁的記録の作成 及び交付 又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。