1項

嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

○2項

第二十八条第一項第二項第三十一条第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ 公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス

○3項

公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ

○4項

検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得