お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2024年 12月19日 11時49分


1項

公正証書 又はその附属書類の全部 又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局 又は地方法務局のは、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書 又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。

1項
公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。
○2項
公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 号
公正証書の番号 及び種類
二 号
嘱託人の氏名 又は名称
三 号
作成の年月日
四 号
その他法務省令で定める事項
1項

民事執行法昭和五十四年法律第四号第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本 若しくは謄本 若しくはその債務名義に係る電磁的記録 又は同条後段の執行文の謄本 若しくはその執行文に係る電磁的記録 及び債権者が提出した文書の謄本 若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便 又は最高裁判所規則で定める方法による。

○2項

前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。

3項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条第百五条第百六条 並びに第百七条第一項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで 及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。

1項

第二十八条から第三十三条までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。

1項

公証人は、任意後見契約に関する法律平成十一年法律第百五十号第三条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律平成十一年法律第百五十二号第二条第一項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。

○2項

前項の登記の嘱託は、第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。) 又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。