公正証書 又はその附属書類の全部 又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局 又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書 又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第四十六条 # 公正証書の滅失と回復
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号