この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、 平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日