この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、 なお従前の例による。
一
号
略
二
号
第七条中公証人法 第十四条 及び第十六条の改正規定
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。