この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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附 則
平成一六年一二月一日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
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