公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

附 則

平成一六年六月二日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 11時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、 第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、 第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。