この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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附 則
平成一四年七月三一日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。