この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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附 則
昭和二二年四月一六日法律第六一号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
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