この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
公証人法
#
明治四十一年法律第五十三号
#
附 則
昭和二四年五月三一日法律第一四一号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
· · ·
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。