この法律(第一条を除く。)は、 昭和五十九年七月一日から施行する。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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附 則
昭和五八年一二月二日法律第七八号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
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この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく 政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、 政令で定めることができる。