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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
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# 第八十五条
# 第八十六条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
# 第八十七条
公証人規則ハ之ヲ廃止ス
# 第八十八条
本法施行ノ際公証人タル者ハ別ニ任命ノ辞令書ヲ用ヰス本法ニ依ル公証人トシ其ノ役場所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ所属トス
# 第八十九条
公証人規則ニ依リ公証人ノ設ケタル役場ハ本法ニ依ル役場トス
# 第九十条
公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス
# 第九十一条
公証人規則ニ依リ嘱託セラレタル代理者又ハ命セラレタル兼任者ハ本法ニ依ル代理者又ハ兼務者トス
# 第九十二条
本法施行前ニ著手シタル公証人ノ職務上ノ行為ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス
# 第九十三条
本法施行前ニ著手シタル 公証人規則第五十八条、第五十九条及第六十一条ノ手続ハ 本法ニ依リ之ヲ完結ス
# 第九十四条
本法施行前ニ公証人ノ事務取扱ニ対シテ為シタル抗告ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス
# 第九十五条
本法施行前ニ為シタル公証人ノ行為ニシテ公証人規則ニ違反スルモノハ本法ニ依リ之ヲ懲戒ニ付ス但シ本法施行前ニ開始シタル懲罰手続ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス