公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十七条 # 会長

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。