公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十七条の三 # 会長及び委員の任期

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

会長 及び委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の会長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
会長 及び委員は、再任されることができる。
3項
会長 及び委員の任期が満了したときは、当該会長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。