公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十七条の五 # 会長及び委員の罷免

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣は、会長 又は委員が前条に該当する場合は、その会長 又は委員を罷免しなければならない。