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公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十七条の六
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会長及び委員の服務等
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施行日
: 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
公認会計士法
第三十七条の六
1項
会長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
2項
会長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項
会長 及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。