公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十七条の四 # 会長及び委員の身分保障

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

会長 及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合 又は職務上の義務違反 その他会長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。