公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十五条の二 # 職権の行使

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
審査会の会長 及び委員は、独立してその職権を行う。