公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十八条 # 試験委員

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
審査会に、公認会計士試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
2項

試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。

3項
試験委員は、非常勤とする。