公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十六条 # 組織

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

審査会は、会長 及び委員九人以内をもつて組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。