監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。
この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。
この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
会社法第三十条第一項の規定は、監査法人の定款について準用する。
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭 その他の財産に限る。)及びその価額 又は評価の標準
無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第三項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。