公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三 # 名称

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。

2項

有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。