公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十七 # 届出事項の変更

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

外国監査法人等は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。