公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十五 # 届出

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査 又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者 その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類(以下「外国会社等財務書類」という。)について第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。


ただし、外国会社等財務書類について同項の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関 その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。