前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
名称 又は氏名
二
号
主たる事務所の所在地
三
号
法人にあつては、役員の氏名
四
号
法人にあつては、資本金の額 又は出資の総額
五
号
その他内閣府令で定める事項