公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十六 # 届出事項

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
名称 又は氏名
二 号
主たる事務所の所在地
三 号
法人にあつては、役員の氏名
四 号
法人にあつては、資本金の額 又は出資の総額
五 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の規定による届出書には、定款 その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。