公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十四の二 # 登録

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士 及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ 及び第三号ハ 並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号 及び第三号除く)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者 その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項 及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。