公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十四の五 # 登録の実施

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

一 号

公認会計士

次に掲げる事項

前条第一項第一号に定める事項

登録年月日 及び登録番号
二 号
監査法人 次に掲げる事項

前条第一項第二号に定める事項

登録年月日 及び登録番号
2項

日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

3項

日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。