公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十四の十 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

日本公認会計士協会は、次の各号いずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。

一 号

第三十四条の三十四の八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき。

二 号

前条第一項の規定により登録を取り消したとき。