公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十四の十一 # 登録及び登録の抹消の公告

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

日本公認会計士協会は、登録をしたとき 及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。