公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十四の十三 # 上場会社等に係る業務の制限の特則

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

登録上場会社等監査人(公認会計士に限る)は、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

一 号
登録を受けた監査法人と共同して行うこと。
二 号

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。

の他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。