公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十四の四 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

一 号

公認会計士

次に掲げる事項

氏名
生年月日
事務所の所在地

上場会社等の財務書類について共同して第二条第一項の業務を行う他の公認会計士 若しくは監査法人の氏名 若しくは名称 又は当該業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の氏名 その他内閣府令で定める事項

その他内閣府令で定める事項
二 号

監査法人

次に掲げる事項

名称
事務所の所在地
社員の氏名 及び住所
有限責任監査法人にあつては、資本金の額
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第三十四条の三十四の六第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

申請者が公認会計士である場合にあつては、第二十八条の四第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

三 号

申請者が監査法人である場合にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し 並びに第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

四 号
その他内閣府令で定める書類