公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の九 # 成立の時期

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。