公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の九の二 # 成立の届出

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。