監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うことができる。
一
号
二
号
第二条第二項の業務
公認会計士試験に合格した者に対する実務補習