公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の五 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うことができる。

一 号

第二条第二項の業務

二 号
公認会計士試験に合格した者に対する実務補習