公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の五十 # 学識経験者に対する鑑定命令

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2項
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3項

民事訴訟法第百九十一条第百九十七条第二百一条第一項 及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。