公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の五十一 # 立入検査

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所 その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査することができる。
2項

前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。