公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の五十五 # 民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

書類の送達については、 及び除く)及び、第百八条 並びにの規定を準用する。


この場合において、


執行官」とあり、
及び
裁判所書記官」とあるのは
「金融庁の職員」と、


裁判長」とあるのは
「内閣総理大臣 又は審判長(ただし書の場合にあっては、審判官)」と、


裁判所」とあるのは
「内閣総理大臣 又は審判官」と

読み替えるものとする。