公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の五十八 # 事件記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧 若しくは謄写 又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本 若しくは抄本の交付を求めることができる。