内閣総理大臣 又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
号
三
号
四
号
送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合
二
号
前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号 及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合