公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の五十六 # 公示送達

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
内閣総理大臣 又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 号
送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合
二 号

前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項第二号 及び第三号除く)の規定により送達をすることができない場合

三 号

外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

四 号

前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。