公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の六十一 # 課徴金等の請求権

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

破産法 及び民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権 及び第三十四条の五十九第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。