破産法 及び民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権 及び第三十四条の五十九第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の六十一 # 課徴金等の請求権
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正