第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の六十三 # 取消しの訴え
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
前項の期間は、不変期間とする。