公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の六十二 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。